日本スクリーン印刷資機材工業会 ホームへ戻る
会則
第 1 章   総  則
第1条 本会は、スクリーン印刷に使用する資機材の製造業者、販売業者、その他関係サービス業者を以って組織する。
第2条 本会は、会員相互の交流、親睦を図り、会員企業の健全な発展に資するとともにスクリーン印刷の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、日本スクリーン印刷資機材工業会と称する。
(英文名は、Japan Association of Screen Printing Suppliers = 略称 JASPS)
第4条 本会の事務局を会長会社内に置く。
第 2 章   会  員
第5条 本会の会員は、第1条に掲げる資格を有するものであること。
第6条 会員は、次の部会に所属するものとする。
機械部会、インキ部会、版部会、資材部会
第7条 本会に加入を希望するものは、会員の紹介により申込をなし、理事会の承認を得て入会するものとする。
第8条 本会の入会金は、金2万円とする。
第9条 会員は本会の事業に必要な経費を、会費として年額4万8千円納入するものとする。既納の入会金、会費は、会員が脱会した場合であっても返還しない。
第10条 会員の資格は、次の事由によって消滅する。
1. 第1条の資格を喪失したとき。
2. 会員が脱会を申し出て理事会が受理したとき。
3. 会計年度末までに会費を滞納したとき。
第 3 章   事  業
第11条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
1. スクリーン印刷資機材の品質、生産、技術の向上に関する情報活動及び事業。
2. スクリーン印刷に関連した事業団体との交流。
3. 展示会等の宣伝活動。
4. 業界発展のために有益な懇談会、講演会の開催。
5. 会員相互間における資機材の交流、顧客の紹介。
6. その他本会の目的達成のために必要な事業。
第 4 章   役  員
第12条 本会に各部会から選出された次の役員を置く。原則として会員の選挙により理事の中から1名を会長とする。会長は、各部会より選出された理事の中から機械部会、インキ部会、版部会、資材部会からそれぞれ1名の副会長を指名する。
理事  15名以上、20名以内
監事  1名(理事兼任)
本会の前会長を常任理事とする。
本会に理事会承認による専務理事を置くことができる。
第13条 会長は、本会を代表し会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、代理として会務を行う。
専務理事は、当会の運営が円滑に進むよう会務を行う。
監事は、本会の業務および財産状況を監査する。
第14条 役員および理事の任期は次のとおりとする。
1. 任期は2年とし、再選を妨げない。
2. 任期途中でやむを得ない事情により退任する場合は、理事会の承認を得て後任者を選出することができ、その任期は前任者の残りの任期とする。
3. 任期途中で新たに理事を選出することができる。その場合は理事会の承認を得ることとし、任期は他の理事の残りの任期とする。
第 5 章   会  議
第15条 会議は総会、常任理事会及び理事会とする。
また、緊急性及び日程の都合上やむを得ない場合は、リモートにより開催も可能とする。
第16条 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって組織し、理事会の提出する議案を検討する。
第17条 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時総会は、理事会において必要と認められたときに招集する。
第18条 総会においては、次の事項を議決する。
1. 会則の変更。
2. 年度事業報告並びに計画。
3. 収支決算、収支予算および会費の賦課徴収方法。
4. 本会の解散。
5. その他理事会において必要と認めた事項。
第19条 理事会は、この会則に定める他、次に掲げる事項を議決する。
1. 総会に提出する議案。
2. その他、本会の企画運営に関し必要と認める事項。
第20条 総会、理事会の議決は、出席会員、理事の過半数にて決める。
第 6 章   資 産 お よ び 会 計
第21条 本会の資産は次の各項によりなる。
1. 入会金および会費。
2. 寄付金。
3. その他の収入。
第22条 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第23条 本会の会費は、年1回3月末迄に徴収する。
第24条 会議および行事を開催するときは、そのつど必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第25条 会長または会長代理として会を代表して出張する場合は、その際の出費は、本会の会計より支払う。
第26条 寄付金及び外部団体への支援等の拠出は、理事会の承認をもって可能とする。
第 7 章   慶  弔
第27条 会員代表者の慶事の場合は、金一封または記念品を贈って祝意を表す。
第28条 会員代表者の死去の場合は、供花および香典として金1万円を贈る。
第29条 会員が火災、水害その他の災害に偶った場合は、見舞金を贈る。
第 8 章   付  則
1.本会の会計は、会長が行う。
2.会議の欠席者は、白紙委任とみなす。
3.第7章の慶弔の内容については、常任理事会により決める。
4.会長職或いは役員を歴任し、理事会で推薦のあった功労者に表彰状或いは記念品を贈呈
 することができる。
5.昭和61年6月18日に一部改正。
6.平成11年6月18日に一部改正。
7.平成13年6月8日に一部改正。
8.平成16年4月8日に一部改正。
9.平成21年4月17日に一部改正。
10.平成22年4月16日に一部改正。
11.令和6年4月19日に一部改正。
但し、第6条、第12条の部会編成変更並びに部会より選出される理事人数の改正については、平成14年の通常総会開催日より発行するものとする。
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